ベア分9000円要求へ――JAM

機械・金属の産業別労働組合JAM(安河内賢弘会長)は、賃金構造維持分4500円を確保したうえで、9000円を基準に「人への投資」を要求するとした2023春闘方針を決定した。
引き続き個別賃金要求に取り組むとし、高卒直入者の所定内賃金として30歳27万3000円、35歳31万3000円を全加盟単組が到達すべき水準に設定している。
組合員約25万人の賃金実態を集計する独自の全数調査を踏まえて決めたもので、それぞれ前年から3000円引き上げている。

無期転換ルール・省令案 労働条件の明示強化――厚労省

厚生労働省は、有期契約労働者の無期転換ルールに関連し、申込機会の確保に向けた労働基準法施行規則などの改正省令案を明らかにした。
無期転換申込権が発生する労働契約更新時に行う労働条件明示事項として、申込機会があることと、転換後の労働条件を追加する。
さらに、雇止めを巡る紛争を防止するため、契約締結・更新時の明示事項に、通算契約期間と更新上限回数を加えるとした。
施行予定日は令和6年4月1日。

役割レベルと評価でメリハリ――凸版印刷

凸版印刷㈱(東京都文京区、麿秀晴代表取締役社長)は、監督職・専門職を格付ける一般社員層の最上位等級に対し、洗替え方式の「業績期待給」を支給している。
個々人が担う役割や職務のレベルを期初にあらかじめ3段階で格付けしたうえ、5段階評価とのマトリクスで支給額に差を付けているもの。
裁量労働制の適用者には労働市場の水準を踏まえた専用の給与テーブルを用意して、さらにメリハリを利かせている。
一方でDX分野の専門人材に限っては、6段階でレベル付けしており、上位レベルでは評価次第で管理職と同水準の報酬も可能としている。

第284話「遠隔勤務関心あり8割」

大正大地域構想研究所が地方の大学生、大学院生を対象にリモ-トワ-クについて尋ねた調査で、首都圏の企業に遠隔勤務することに「関心がある」との回答が8割近くに上ったことがわかった。
新型コロナウイルス禍を背景に、地元で暮らしつつオンラインを活用した新たな働き方を求める若者が増えたと分析。
地方活性化につなげるためにも、企業とのマッチングが課題と指摘している。

首都圏企業のリモ-トワ-ク正社員としての採用に関心があるとの回答は、「非常に」28.4%と「少し」49.1%を合わせて77.5%に上り、コロナ禍前の2018年調査から18ポイント増加した。
関心の理由は「現居住地に住み続けたい」が35.4%、「出身地に住みたい」が33.1%だった。
リモ-トワ-クの印象は「今後さまざまな分野で広まる」が前回より約29ポイント増の59.6%。

必要な条件として、IT環境やサテライトオフィスの整備に加え「会社と疎遠にならないための社内情報の提供」「社内の人と知り合える仕組み」との回答も目立った。
リモ-トワ-クは「地方に残りたい学生、優秀な人材を確保したい企業、人口流出を抑えたい自治体の3者にメリットがある」と分析している。

以上

流通で14,500円以上基準に――UAゼンセン

多様な産業・業種の労働組合が加盟するUAゼンセン(松浦昭彦会長)は、2023労働条件闘争方針を決定する中央委員会の開催に先駆けて会見を開き、業種別3部門の要求方針案を明らかにした。スーパーマーケットなどの組合が中心の流通部門が総額1万4500円以上の基準を掲げたほか、製造産業部門、総合サービス部門は5%相当の1万2000円以上の要求を行うとしている。短時間組合員については、流通、総合サービスの2部門とも60円以上の時給引上げをめざす。

労災認定 外部研修で退職強要――大阪労働局・労災保険審査官

大阪労働局の労働者災害補償保険審査官が、学校法人追手門学院の職員2人がうつ病を発症したのは、外部コンサル会社による研修などを用いた退職強要が原因であるとして、労災認定を肯定していたことが分かった。同研修の受講者18人中3人がうつ病を発症しており、1人は労基署から労災認定を受けた。他の2人は発症時期が研修前であるとして、休業補償給付を不支給処分とされていた。審査官は「機能障害など症状が顕在化した時期(研修後)に発症した」と見直し、労基署の処分を取り消した。

裁量労働制見直し 専門型も本人同意必要に――労政審労働条件分科会・報告

労働政策審議会労働条件分科会は、裁量労働制見直しの方向性に関する報告書をまとめた。労働者に専門業務型を適用する際、企画業務型と同様に対象者本人の同意を必須とするよう見直すのが適当とした。適用後に同意を撤回するための手続きの整備も企業に義務付ける。健康・福祉確保措置のメニューに、勤務間インターバルの確保や深夜業の回数制限などを追加することや、専門型の対象業務として、銀行・証券会社での合併・買収(M&A)の考案・助言業務を加えることも提言している。厚労省は報告書を受け、省令改正などの手続きを進めていく。

物価上昇への対応 4割が「主にベアで」――生産性本部

日本生産性本部のイノベーション会議(座長・大田弘子政策研究大学院大学長)が賛助会員に実施した調査によると、消費者物価の上昇を正社員の給料に反映するとした企業は、約6割を占めた。4割弱が「主に月例賃金に反映(ベースアップ)」するとし、2割弱が「主に一時的な現金支給(賞与や手当等)」としている。従業員300人以上に限ればベアでの対応を示唆した割合は47・9%に高まるが、300人未満では26・2%に留まり、55・7%が「対応する予定がない」と答えた。一方で重要度の高い投資分野を尋ねた設問では、9割超が「従業員への投資」を挙げている。

労災認定 持帰り残業を労働と認めず――行田労基署

埼玉・行田労働基準監督署(武田昌代署長)が、大手半導体関連メーカーで研究開発プロジェクトに従事していた労働者がうつ病を発症したのは、業務上によるものではないとして、休業補償給付を不支給処分としていたことが分かった。審査・再審査請求も棄却済み。再審査では「プロジェクトを遅延させないために必要に応じて持帰り残業をすることを含めた、包括的な業務指示があった」とした。しかし各業務の期限指定まではなかったとして、持帰り残業を労働時間と認めなかった。

被扶養者 非該当通知は処分に当たる――最高裁

健康保険組合の被保険者が、配偶者が被扶養者に該当しないとする通知の取消しを求めた裁判で、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は、非該当通知は被保険者資格に関する処分に当たると判断した。社会保険審査官・会による審査・再審査の対象になるとしている。健康保険法第189条1項は、被保険者資格に関する処分に不服がある場合、審査・再審査請求ができると定めている。被扶養者に該当しない旨の通知が処分に当たるかどうかは、これまで明らかでなかった。

第283話「賃上げ実施予定」

日本経済新聞社がまとめたサ-ビス業況調査によると2023年7月までに賃上げを実施する企業が全体の約4割(39.8%)にのぼることがわかった。
サ-ビス業は新型コロナウイルスの影響から回復しつつあるが、人手不足が深刻化しており、賃上げで人手の確保につながる動きが出ている。
その結果、値上げにつながる例もあるようだ。業種別で見ると、クリ-ニング65.2%や理美容57.9%などで賃上げをすると回答した企業の割合が多かった。
背景としてあげられるのは人手不足だ。特にハイヤ-・タクシ-78.6%や、家事支援70.0%などの割合が高かった。

人手不足を解消するためにどのような対策をしているか聞いたところ、「賃上げ」と回答した企業は36.3%に上った。
その結果としてサ-ビスの値上げに踏み切る企業が増えている。さらに、今後1年で値上げする企業も全体の20.5%あった。

以上