減給制裁上限超え送検――川崎南労基署

神奈川・川崎南労働基準監督署(松本進吾署長)は、労働者1人に対し1回の額が平均賃金の1日分の半額を超える減給制裁をしたとして、金属製品製造業の京浜スチール工業㈱(同県川崎市)と同社代表取締役を労働基準法第91条(減給の制裁)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。同社は1事案に対する制裁として、昨年6~7月分の定期賃金から、各月の基本給の10%に当たる約5万円(計約10万円)を控除していた。

従業員へ900万円の賠償命令――東京地裁

東京ガスファシリティサービス㈱(東京都港区、西村優代表取締役社長)が元従業員に対し、客先の駐車場の不正利用などで被った損害の賠償などを求めた裁判で、東京地方裁判所(岡田毅裁判官)は元従業員に900万円の支払いを命じた。元従業員は同社が管理を受託する駐車場で働いていた。平成22年4月から自家用車で通勤するようになり、同駐車場を利用していたが、機械を不正に動かすなどの方法で料金を支払わなかった。同地裁は「悪質な故意による不法行為」と指摘。過失相殺を認めず、損害の全額の請求を認めた。

出生時育休 管理監督者も就業可能――厚労省

厚生労働省は、今年4月から順次施行している改正育児介護休業法のQ&A集を改定し、出生時育休期間中の就業に関する留意点を拡充した。労働基準法上の管理監督者に対しても、出生時育休中に部分就業を行わせることができるとしている。所定労働時間の合計の半分までとされている就業可能時間数の上限は、就業規則などで定めた所定労働時間から算出する。合意した時間数よりも働いた時間が少なかったことを理由に賃金減額を行うと、管理監督者性を否定する要素になるとして注意を促している。

減給制裁上限超え送検――川崎南労基署

神奈川・川崎南労働基準監督署(松本進吾署長)は、労働者1人に対し1回の額が平均賃金の1日分の半額を超える減給制裁をしたとして、金属製品製造業の京浜スチール工業㈱(同県川崎市)と同社代表取締役を労働基準法第91条(減給の制裁)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。同社は1事案に対する制裁として、昨年6~7月分の定期賃金から、各月の基本給の10%に当たる約5万円(計約10万円)を控除していた。

従業員へ900万円の賠償命令――東京地裁

東京ガスファシリティサービス㈱(東京都港区、西村優代表取締役社長)が元従業員に対し、客先の駐車場の不正利用などで被った損害の賠償などを求めた裁判で、東京地方裁判所(岡田毅裁判官)は元従業員に900万円の支払いを命じた。元従業員は同社が管理を受託する駐車場で働いていた。平成22年4月から自家用車で通勤するようになり、同駐車場を利用していたが、機械を不正に動かすなどの方法で料金を支払わなかった。同地裁は「悪質な故意による不法行為」と指摘。過失相殺を認めず、損害の全額の請求を認めた。

出生時育休 管理監督者も就業可能――厚労省

厚生労働省は、今年4月から順次施行している改正育児介護休業法のQ&A集を改定し、出生時育休期間中の就業に関する留意点を拡充した。労働基準法上の管理監督者に対しても、出生時育休中に部分就業を行わせることができるとしている。所定労働時間の合計の半分までとされている就業可能時間数の上限は、就業規則などで定めた所定労働時間から算出する。合意した時間数よりも働いた時間が少なかったことを理由に賃金減額を行うと、管理監督者性を否定する要素になるとして注意を促している。

第272話「18歳成人、大人の自覚?」

シチズン時計が改正民法施行により大人の仲間入りをした18、19歳の男女400人を対象に、“新成人として大切にしたい時間は”についてインタ-ネットで尋ねた。
最も多かったのは「勉強」と「仕事・アルバイト」が同率で39.5%だった。
3位は「睡眠」で29.3%、4位は「趣味」で26.5%だった。

“成人として持ちたい心構えは”では「行動に責任を持つ」が58.3%で最多。
「夢や目標に向け努力する」28.5%、「自分の時間を大切にする」が25.8%と続いた。

“最も関心のあること”では、親の同意なく契約できるようになったことを踏まえ、「クレジットカ-ドを作る」が32.5%と3分の1を占めた。

一方、“1日が25時間だったら、増えた1時間を何に使いたいか”との質問には、「睡眠」が32.0%で1位で、“大切にしたい時間”とは対照的な結果に。次いで「趣味」が15.0%だった。

以上

重層構造適正化へ実態調査――国交省検討会

国土交通省は、建設業を将来にわたって持続可能なものとするために必要な施策を考える有識者検討会を設立した。このほど開いた第1回会合では、論点として重層下請構造、建設技能者の処遇改善などについて議論した。下請にまで賃金改善が行き渡っていない原因の1つに重層下請構造があるとして、今年9月に実態調査に乗り出す予定を決めている。受注者側の建設業界だけではなく、発注者側の不動産業界にもヒアリングを実施し、処遇、賃金などの実態を確認する。今年度末には報告書を取りまとめる方針。

特定求人メディア 12月31日まで届出必要――厚労省

厚生労働省は10月1日から適用する「募集情報等提供事業の業務運営要領」を公表した。求職者の情報を収集する事業者を新たに「特定募集情報等提供事業」と定義し、届出制を導入したことを受け、該当する事業者には12月31日までにe―Govの電子申請を通じて届け出るよう求めている。届出制の対象になるのは求職者個人を識別できる情報だけでなく、経歴やメールアドレス、位置情報などを収集する事業者。届出を怠った場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。

23年高卒求人初任給 技術・技能19.9万円に――労働新聞社集計

本紙調査による2023年3月卒の高卒求人初任給は、技術・技能系19・9万円、販売・営業系20・0万円、事務職18・9万円などとなった。販売・接客職や技術・技能系のうちの建設業で20万円台半ばに達したほか、人手不足が深刻さを増すドライバー職では21万円を超えている。募集賃金が高騰するなか、集計したサンプルの16・8%が固定残業代を含めた初任給を提示していた。

重層構造適正化へ実態調査――国交省検討会

国土交通省は、建設業を将来にわたって持続可能なものとするために必要な施策を考える有識者検討会を設立した。このほど開いた第1回会合では、論点として重層下請構造、建設技能者の処遇改善などについて議論した。下請にまで賃金改善が行き渡っていない原因の1つに重層下請構造があるとして、今年9月に実態調査に乗り出す予定を決めている。受注者側の建設業界だけではなく、発注者側の不動産業界にもヒアリングを実施し、処遇、賃金などの実態を確認する。今年度末には報告書を取りまとめる方針。

特定求人メディア 12月31日まで届出必要――厚労省

厚生労働省は10月1日から適用する「募集情報等提供事業の業務運営要領」を公表した。求職者の情報を収集する事業者を新たに「特定募集情報等提供事業」と定義し、届出制を導入したことを受け、該当する事業者には12月31日までにe―Govの電子申請を通じて届け出るよう求めている。届出制の対象になるのは求職者個人を識別できる情報だけでなく、経歴やメールアドレス、位置情報などを収集する事業者。届出を怠った場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。

23年高卒求人初任給 技術・技能19.9万円に――労働新聞社集計

本紙調査による2023年3月卒の高卒求人初任給は、技術・技能系19・9万円、販売・営業系20・0万円、事務職18・9万円などとなった。販売・接客職や技術・技能系のうちの建設業で20万円台半ばに達したほか、人手不足が深刻さを増すドライバー職では21万円を超えている。募集賃金が高騰するなか、集計したサンプルの16・8%が固定残業代を含めた初任給を提示していた。

正社員男性 ピーク時42.9万円に――厚労省 雇用形態別賃金

令和3年賃金構造基本統計調査の雇用形態別集計によると、男性フルタイム労働者の所定内給与のピークは正社員が55~59歳の42.9万円、非正社員では再雇用世代の60~64歳27.5万円だった。男女別の平均所定内給与は、男性34.9万円、女性27.1万円で、男性の水準を100とした場合の女性の指数は77.6となっている。短時間労働者の非正社員・女性では、勤続0年が時間給で1193円、1~2年1246円、5年以上1309円などとなり、前年比で2.6%減、2.3%減、3.8%減と落ち込んでいる。

健康経営 中小もPDCA追加に――経産省

経済産業省は、健康経営を推進している企業を認定する「健康経営優良法人認定制度」の評価要件を見直す。中小企業を対象に特に優良な上位500社を認定している「ブライト500」の選出基準について、取組みに関する発信状況などを問う現行の3項目に加え、新たに「PDCAに関する取組み状況」と「経営者・役員の関与度合い」の2項目を追加する。認定後も持続的に取り組める体制があるかを測るとともに、経営者による健康経営の推進を促す狙い。

精神障害認定基準 評価事項にカスハラ追加――厚労省

厚生労働省は、精神障害に関する労災認定請求の大幅増加を受けて、認定基準の見直しに向けた検討を進めている。認定基準全般を検証し、より迅速・的確に心理的負荷を評価できるようにするのが狙い。このほど、有識者による専門検討会に対し、心理的負荷につながる「対人関係」に関する具体的出来事として、カスタマーハラスメントを追加する案を提示した。その内容として、「顧客や取引先、施設利用者等から(著しい)迷惑行為を受けた」を盛り込む。

正社員男性 ピーク時42.9万円に――厚労省 雇用形態別賃金

令和3年賃金構造基本統計調査の雇用形態別集計によると、男性フルタイム労働者の所定内給与のピークは正社員が55~59歳の42.9万円、非正社員では再雇用世代の60~64歳27.5万円だった。男女別の平均所定内給与は、男性34.9万円、女性27.1万円で、男性の水準を100とした場合の女性の指数は77.6となっている。短時間労働者の非正社員・女性では、勤続0年が時間給で1193円、1~2年1246円、5年以上1309円などとなり、前年比で2.6%減、2.3%減、3.8%減と落ち込んでいる。

第271話「大卒内定率 7月1日時点85%」

就職情報大手のディスコは2023年3月卒業予定の学生の内定率が7月1日時点で84.9%だったと発表。
前年同月を4.8ポイント上回った。回答全体のうち74.6%が就職活動を終了していた。
回答者数は1,207人で、「内定を得た」と回答した人は84.9%で、6月から8ポイント上昇した。
就職活動を終了した学生は74.6%で、前年同期より7.2ポイント上回った。
内定を得た学生の平均内定社数は2.5社と前年の2.3社に比べ微増だった。

就職活動を継続している学生は全体の25.5%を占める。
今後の方針・戦略を調べると、「新たな企業を探しながら、幅広く持ち駒を広げていく」と回答した人は30.3%と最も多く、6月から4.9ポイント上昇した。
内定を得たが、自分により合う企業が他にないか視野を広げている学生がいることがうかがえる。

以上