シルバー人材センター週40時間まで就労可能に――厚労省

厚生労働省の労働政策審議会(樋口美雄会長)は、シルバー人材センターの就業要件緩和を求めた建議を明らかにした。同センターでの就労は、臨時的・短期的で軽易な業務に限っているが、都道府県知事による業務の範囲、地域の指定を前提として要件緩和を実施すべきとしている。現行では、月10日程度、週20時間以下とする就労制限があるが、日数制限を外して週40時間まで可能とする方向である。

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“3年後の目標”を30%反映――西尾レントオール

西尾レントオール㈱(大阪市中央区、西尾公志社長)は、“3年後の立場・役割を見据えた目標”にも取り組む独自の目標管理制度を運用している。当年度に達成すべき短期の課題に偏らず、将来に向けた能力開発、部下育成などにも30%のウエートを割くもの。最終的に7段階で絶対評価し、基本給の昇給率決定に反映している。入社1年目から会社方針に沿った目標設定や自己評価を求めることで、早期にセルフマネジメントを身に付けさせるのが狙い。日々の業務を記録するランクUPノートを併用し、若手育成を推し進めている。

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退職金不支給の違法性とは

退職金は、支払い条件が明確であれば労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当する。その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、個々の退職金の実態に即して判断しなければならない。たとえば、賃金後払い的性格からすれば、懲戒解雇のケースでしばしば登場する「退職金没収」は法違反となってしまうが、功労報償的性格に立てば、退職時に使用者が勤務の再評価を行った結果として認められることになる。しかし、濫用は許されず、勤続の功を抹消してしまうほどの顕著な背信が認められる場合にのみ有効とされている。

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計画年休制度ブーム呼ぶか

労働基準法改正案は、現在、継続審議中だが年次有給休暇の取得促進は重要なテーマの1つとなっている。成立すれば、使用者は年休付与日数が10日以上ある労働者を対象に有給休暇の日数のうち5日以上については取得時季を指定することが義務付けられることになる。ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、使用者は個の義務を免れることができる。この結果、年休の「計画的付与制度」の導入は飛躍的に増加することが予想されている。

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大卒のピークは55歳46.2万円――都内中小のモデル賃金

東京都の「中小企業の賃金事情」調査によると、大卒のモデル賃金は22歳20.4万円、35歳31.7万円、45歳39.9万円、ピークの55歳46.2万円などとなった。中高年層で落ち込みがめだち、初任時に対するピーク時の倍率は2.26倍に低下している。実在者全体の平均賃金は1.9%減の34.7万円となり、2年ぶりにマイナスに転じた。一方で過去1年間にベアを実施した企業割合は前年比4ポイント伸び、全体の32.6%を占めている。

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中小の主体的取組み促す――連合白書

合は1月7日、16春闘に向けた労働側の交渉対策資料に位置付ける「連合白書」を公表した。大手準拠・追従からの脱却をうたった今次闘争方針は中小労組のより主体的取組みを促した点が特徴で、世間相場と比べた自社の賃金が満足できる水準かどうか、よりストレートな思いを交渉の場で持ち出せるための新たな参考資料なども白書には掲載。賃金の絶対額にこだわりつつ、人口減少社会でいかに配分することが持続可能な経営につながるかを労使で真剣に話し合うよう促している。

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2016年春季労使交渉に臨む経営側のスタンス(速報)

産労総合研究所は2015年11月中旬から12月下旬で全国1、2部上場企業及び過去に回答のあった企業から任意抽出3000社に郵送によるアンケ-トで回答のあった82社についての集計を発表した。
(299人以下43社、300~999人24社、1000人以上15社)

1.2016年の賃上げ予測(世間相場)

・2015年と同程度          ・・・ 50.0%
・現時点ではわからない  ・・・  24.4%
・2015年を上回る          ・・・ 14.6%
・2015年を下回る       ・・・ 11.0%

2.2016年の賃上げ予測(自社)

・賃上げを実施する           ・・・ 64.6%
・現時点では分からない    ・・・ 28.0%
・賃上げせず据え置く予定 ・・・  7.3%

3.定期昇給制度の有無と賃金改定の予定

・定期昇給制度がある        ・・・ 76.8%
・定期昇給制度はない       ・・・ 22.0%
・その他                        ・・・  1.2%

4.定期昇給制度があると回答した企業の予定

・定昇のみ実施する予定      ・・・ 57.1%
・現時点では分からない       ・・・ 28.6%
・定昇もベアも実施する予定  ・・・ 11.1%

5.企業業績が向上した場合の配分

・賞与に回したい                            ・・・ 56.1%
・賃上げと賞与にバランスよく配分 ・・・ 22.0%
・賃上げに回したい              ・・・   7.3%
・賃上げ賞与には配分しない    ・・・   4.9%
・昇格、昇進の原資に回したい   ・・・   3.7%
・その他                         ・・・   6.1%

以上

「厚生労働省ストレスチェック支援」

平成27年12月より施行されたストレスチェック制度への対策として、厚生労働省が
下記項目について情報公開しています。
アクセスは
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」です。
①厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(ダウンロ-ドサイト)
②ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について(PDF)
③ストレスチェック制度簡単導入マニュアル(PDF)
④ストレスチェック制度説明資料(PDF)
⑤労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(PDF)
⑥数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法(PDF)
⑦情報通信機器を用いた面接指導の実施について(PDF)
⑧ストレスチェック制度Q&A(PDF)
⑨職業性ストレス簡易調査票/57項目(Word)
⑩職業性ストレス簡易調査票英語版/57項目(Word)
⑪ストレスチェック制度実施規程例(PDF)
⑫外部機関にストレスチェック及び面接指導を委託する場合のチェックリスト例(PDF)

以上

〔巻頭特別寄稿〕どうなる!16年賃上げ

本紙では、2016年新春特別寄稿として、人事賃金欄の8、9面で事例解説などを担当している賃金コンサルタントの菊谷寛之、赤津雅彦両代表に今年の賃上げ予想をお願いした。菊谷代表は「2.4~2.6%程度」、赤津代表は2%台後半と予想する。昨年の賃上げ実績を超えるのは間違いなさそう。

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内妻に遺族厚生年金受給権――社保審査会が不支給処分取り消す

戸籍上の妻がいる男性の内縁の妻が、厚生労働大臣による遺族厚生年金の不支給処分を不服として行った再審査請求で、社会保険審査会はこのほど請求を認め、原処分を取り消した。男性は生前、正妻の居住地をたびたび訪問していたものの、自分あての郵便物を受け取るための限定的なものだったことなどから、正妻との婚姻関係が形骸化していたと判断。内縁の妻との間に認知した子どもがいるうえ、生計維持関係などが認められるとして内縁の妻に遺族厚生年金を支給すべきとした。

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新卒採用 4月選考開始に戻して――中部3経協

愛知、岐阜、三重3県の経営者協会は、大学卒業予定者の採用活動の時期に関する意識調査を実施した。会員企業の半数が12月情報開示解禁、4月選考活動開始、10月内定という従来のスケジュールを支持していることが明らかになり、要望書を経団連に提出している。今回のスケジュールでは、内定辞退者数の見込みが立たず終了時期を読めない、内々定辞退防止のフォローアップ活動に追われ負担が増加するなどの問題が表面化した。

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