懲戒規定の明確化を――厚労省・マタハラ防止へ指針

厚生労働省は、妊娠・出産・育児休業の取得などに関するハラスメント(マタハラ)の防止策を定めた指針案を明らかにした。上司や同僚による不利益取扱いを示唆する言動や継続的な嫌がらせなどを防止するため、事業主による方針の明確化と周知・啓発、相談・苦情を受け付ける窓口の設置を求めた。マタハラを行った者に対する懲戒規定の適用について広報したり、相談・苦情処理のに備えたマニュアル作成なども盛り込んでいる。

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第三次産業 全事業場で安衛方針表明へ――東京労働局

東京労働局(渡延忠局長)は、第3次産業の労働災害防止に向けた取組みを強化している。飲食店など重点業種の「全事業場における安全衛生方針の表明」を平成29年度までの目標に掲げ、指導・周知活動を徹底。このほど小売業、飲食店の本社約70社の担当者を集め、経営トップによる安衛方針の表明と、職場に潜む危険の「見える化」に取り組むよう呼びかけた。本社やエリアマネージャーによる店舗への指導強化も促した。

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専門・技術系29万円で横ばい――厚労省・中途採用者賃金情報

平成27年度下半期に中途採用された常用者・男性の賃金は、専門的・技術的職業29.1万円、営業職を含む販売の職業24.8万円、生産工程、労務の職業22.7万円などとなった。前年度下半期と比べると全体的に上昇傾向を示し、なかでも生産工程、労務の職業が2.3%伸びている。女性では事務的職業が1.5%増の20.2万円、調理・給仕などサービスの職業が2.2%増の18.4万円と堅調だった。都道府県別では東京の水準が突出して高く、男性は1.3%増の30.4万円だった。

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賃金基準・賞与や残業代は除外――厚労省・パートの高年適用へQ&A

厚生労働省は、今年10月から一定の条件を満たしたパートタイム労働者に対する厚生年金・健康保険の強制適用を開始するため、29項目にわたる問答集(Q&A)を作成した。適用条件の一つである月額8万8000円以上の賃金については、賞与や残業手当、家族手当などを除外するとした。日給や時間給の場合は、同様の業務に従事する者の平均月額を算出して基準とする。常態的に同基準月額を下回るときは、資格喪失させることも可能である。

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社労士の面談が支配介入に――中労委再審査

中央労働委員会(諏訪康夫会長)は、労働組合員が勤務先の顧問社会保険労務士との面談の場で労働組合からの脱退を勧奨されたことが支配介入に当たるとして救済を求めた紛争で、勤務先企業の支配介入を認定した東京都労働委員会の初審に引き続き、不当労働行為と認定した。同社からの再審査申立てを棄却している。面談実施は社労士からの申し出による個人的な行為だったとの同社の主張に対して中労委は、「会社の行為というべき」と指摘。同社が同組合員への対応を社労士に相談・依頼し、面談の様子を「社員指導・面談票」として記録していたことなどを重視した。

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地域限定でも部門長に――ライフコーポレーションの新・契約社員制度

㈱ライフコーポレーション(東京都台東区、岩崎高治社長)は、正社員とパートタイマーの間をつなぐフルタイム契約社員の制度を拡充し、正社員と同じ月給水準を確保した。転勤範囲を近隣の数店舗に限定する「エリア社員」として再定義したもので、パート上級職からの転換先として活用するほか、短大卒初任給並みの月給で新規募集も行う。正社員と比べると賞与支給額こそ2分の1程度に抑えるが、年収ベースでは80~90%の水準となる。通勤に制約がある人材に対しても、部門長として活躍できる機会を広げた。

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全系統が前年比増を提示――平成29年大卒求人初任給

来春卒業見込みの大学生を対象にした企業の求人初任給を本紙が調べたところ、技術系、事務・営業系、営業系のすべての括りで前年を上回っていることが分かった。前年比で1万円超の職種もみられる流通・小売業をはじめ、多くの業種が金銭的魅力で学生の入職を誘っていることがうかがえる。ひっ迫している労働力の確保に向けた企業姿勢が鮮明となった。

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違法時間外労働が5倍に――東京労働局・平成27年度司法処理

違法な長時間労働の摘発件数が前年度の5倍に――東京労働局(渡延忠局長)は、平成27年度の司法処理状況を明らかにした。時間外・休日労働協定(36協定)を結ばないまま時間外労働に従事させるなどの違法な時間外労働が前年度の4件を大きく上回る19件に上り、過去10年で最多となった。「過重労働撲滅特別対策班(かとく)を設置するなどして、過重労働防止に向けた監督指導を強化した結果」(同労働局)とみている。

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全国初・是正指導後に企業名公表――千葉労働局

千葉労働局(福澤義行局長)は、1カ月1人当たり100時間を超える違法な時間外労働を複数の事業場で行わせていた棚卸代行業の㈱エイジス(本社・千葉県千葉市、従業員701人)に対して是正指導したことを公表した。厚生労働省は昨年5月、違法な長時間労働を繰り返す企業について、是正指導をした上で企業名を公表する新たな方針を決定しており、今回が初めての適用となる。同社の4事業場で違法な時間外労働を確認、1人当たりの時間外労働は1カ月で最大197時間に及ぶ。

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「貯蓄と仕事に関する意識調査」

日本能率協会で全国のビジネスパ-ソン1000人に対して、貯蓄と仕事などについて意識調査を行った。
調査方法はインタ-ネットにより、内訳は男性556人、女性444人、管理職(課長以上)144人、一般社員856人となっている。

1.何歳まで働きたいですか?
【男性】
51歳~60歳まで → 31.7%
61歳~65歳まで → 30.2%
66歳~70歳まで → 17.3%
【女性】
51歳~60歳まで → 27.5%
61歳~65歳まで → 29.3%
66歳~70歳まで → 15.1%
【50代男女】
51歳~60歳まで → 41.6%
61歳~65歳まで → 34.7%
66歳~70歳まで → 16.3%
【60代男女】
61歳~65歳まで → 37.9%
66歳~70歳まで → 37.2%
70歳以上      →   24.1%

2.定年までに貯めたい世帯貯蓄は?
1位  2000万円~3000万円未満  15.5%
2位  1000万円~2000万円未満  15.3%
3位  1億円以上                        12.5%
4位  500万円~1000万円未満        11.0%
5位  3000万円~4000万円未満      10.4%

3.定年までに貯められそうな世帯貯蓄は?
1位  1000万円~2000万円未満  17.3%
2位  500万円~1000万円未満   15.4%
3位  100万円~500万円未満         14.3%
4位  2000万円~3000万円未満     13.9%
5位     100万円未満                     13.0%

□ 60歳以降も働きたいとする比率は男女とも多く、60代の2割は70歳以上と回答するなど、シニア層での生涯現役志向がみられる。
□ 定年まで貯められそうな貯蓄が1000万円未満との回答が4割を超えていることから、定年後も働き、所得を得られる労働環境の整備が求められていると考えられる。

以上

定年後再雇用の賃金引下げが違法に――東京地裁判決

定年後再雇用されたトラック運転者3人が、定年前と同じ職務にもかかわらず3割程度賃金を下げられたのは違法として定年前と同じ賃金を支払うよう長澤運輸㈱(神奈川県横浜市)に求めた裁判で、東京地方裁判所(佐々木宗啓裁判長)は、賃金引下げを労働契約法第20条に違反し無効とする判決を下した。定年後再雇用の嘱託職員にも同法が適用されるとしたうえで、正社員と職務内容や配置の変更の範囲が同じ場合、特段の事情がない限り、賃金に相違を設けることは不合理としている。

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「再雇用賃下げは違法」判決を評価――連帯労組・小谷野書記長

定年後再雇用の嘱託労働者に対する大幅な賃金減額は労働契約法第20条違反で無効とした5月13日の東京地裁判決に対し、原告労働者が所属する全日本建設運輸連帯労働組合の小谷野毅書記長は、「嘱託再契約後の賃金減額は当たり前とする風潮に警鐘を鳴らす意義ある判決」と評価、控訴した会社側と真っ向から争う構えをみせている。現役時代より責任が軽くなる大企業の再雇用制度が同様の風潮の淵源にあるとみており、経営基盤が脆弱な中小でも安易な賃下げは慎むべきとしている。

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大卒・総合職で2,500万円弱に――大手の定年モデル退職金

1,000人以上の大手企業を対象とする中央労働委員会の「退職金、年金および定年制事情調査」によると、定年モデル退職金は大卒・総合職で2,490万円、高卒・生産労働者では2,110万円だった。2年前の前回調査と比べると、大卒・総合職が8.9%減と大きく落ち込んでいる。退職年金のある企業は全体の95%を占め、そのうち確定拠出年金を採用する割合は62%だった。再雇用者の基本給設定では、49%が定年前の5~8割未満、33%が5割未満としている。

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