2016年6月3日
定年後再雇用の嘱託労働者に対する大幅な賃金減額は労働契約法第20条違反で無効とした5月13日の東京地裁判決に対し、原告労働者が所属する全日本建設運輸連帯労働組合の小谷野毅書記長は、「嘱託再契約後の賃金減額は当たり前とする風潮に警鐘を鳴らす意義ある判決」と評価、控訴した会社側と真っ向から争う構えをみせている。現役時代より責任が軽くなる大企業の再雇用制度が同様の風潮の淵源にあるとみており、経営基盤が脆弱な中小でも安易な賃下げは慎むべきとしている。
【提供:労働新聞社】
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