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社労士の面談が支配介入に――中労委再審査

2016年6月17日

中央労働委員会(諏訪康夫会長)は、労働組合員が勤務先の顧問社会保険労務士との面談の場で労働組合からの脱退を勧奨されたことが支配介入に当たるとして救済を求めた紛争で、勤務先企業の支配介入を認定した東京都労働委員会の初審に引き続き、不当労働行為と認定した。同社からの再審査申立てを棄却している。面談実施は社労士からの申し出による個人的な行為だったとの同社の主張に対して中労委は、「会社の行為というべき」と指摘。同社が同組合員への対応を社労士に相談・依頼し、面談の様子を「社員指導・面談票」として記録していたことなどを重視した。

【提供:労働新聞社】
労働新聞社

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