過労死防止へ監督指導徹底――厚労省が大綱案まとめる

厚生労働省はこのほど、過労死等防止対策大綱(案)を初めて作成した。近々のうちに閣議決定する。

長時間労働の削減に向け、労働基準監督署の態勢を整備して監督指導を徹底するとともに、事業主や労務担当者を対象とするセミナーを開催し、過重労働防止に必要な知識の習得を促すとした。

調査研究に関しては、これまで業務起因性を中心に議論してきたのを改めて、企業の経営状態、商取引上の慣行、労働者の生活時間など多岐にわたる要因分析を進めて効果的な過労死等防止対策を提示していく方針である。

【提供:労働新聞社】
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人手不足対策の強化を要望――大阪商議所

深刻な人手不足への対応強化を――大阪商工会議所(佐藤茂雄会頭)は、「成長戦略2015に対する要望」を取りまとめ、政府関係機関などに意見書を提出した。

国が重点4分野に位置付けている建設、介護などのほか、IT技術者や営業・販売職などの職種についても育成・確保対策を講じるよう求めている。中小企業に人材を呼び込むため、インターンシップなどの実施などを通じた産業界と大学の連携を促進する必要もあるとした。

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月115時間残業させて書類送検――花巻労基署

岩手・花巻労働基準監督署(小田昭信署長)は、36協定を締結しないまま違法な長時間労働を行わせた(株)ハウスエム二十一(岩手県盛岡市)と同社取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で盛岡地検花巻支部に書類送検した。

同社北上支店の現場監督に対して、1カ月当たり約115時間の違法な残業を行わせていたばかりか、1カ月間いっさい休日を与えていない月もあった。平成26年4月の消費税増税を前にした業務量増加で、長時間労働を招いた。

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平成27年4月1日改正パ-トタイム労働法への対応はされていますか

1. パ-トタイム労働者とは

パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員” “臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば  「パ-トタイム労働者」として対象となる。

また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても 対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要はある。

2. 主な改正点とは

正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大                        ↓
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用 の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される。

3. 例えば・・・

有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている。

各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となることが
考えられる。