人事・労務のトータルサービス 社会保険労務士法人 前田事務所

社会保険労務士法人 前田事務所

平成27年4月1日改正パ-トタイム労働法への対応はされていますか

2015年6月3日

1. パ-トタイム労働者とは

パ-トタイム労働法の対象となるパ-トタイム労働者(短時間労働者)とは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」で、“アルバイト”“嘱託”“準社員” “臨時社員”などの呼び方の如何にかかわらず、上記条件に該当すれば  「パ-トタイム労働者」として対象となる。

また、フルタイムで働く人が、“パ-ト”などの呼び方をされていても 対象とはならないが、パ-トタイム労働法の趣旨を考慮しておく必要はある。

2. 主な改正点とは

正社員と差別的取扱いが禁止されるパ-トタイム労働者の対象範囲が拡大                        ↓
有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者でも、職務内容、人材活用 の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止される。

3. 例えば・・・

有期労働契約を締結しているパ-トタイム労働者が、職務の内容も人材活用の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員に支給されている。

各種手当の支給対象となっていない場合、正社員と同様に支給対象となることが
考えられる。

労務・人事関連 最新情報へ戻る

Page Top