※別途消費税が発生します。
※法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託します。
※人員は事業主と全社員の合計、但し社会保険未加入の短時間社員は0.5人としてカウントします。
※労働保険概算・確定保険料申告、算定基礎届にかかる業務の報酬は含まれていません。
※定期訪問を行う場合は、別途報酬を加算させていただくことがございます。
人員 | 労働保険・社会保険 手続・相談業務 月額(円) |
労働保険 手続・相談業務 月額(円) |
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~5人 | 15,000 | 左記月額の2分の1の額 (中小事業主 労災保険特別加入を含む) |
6人~10人 | 20,000 | |
11人~20人 | 30,000 | |
21人~30人 | 40,000 | |
31人~40人 | 50,000 | |
41人~50人 | 60,000 | |
51人~70人 | 80,000 | |
71人~90人 | 100,000 | |
91人~110人 | 120,000 | |
111人~150人 | 140,000 | |
151人~200人 | 160,000 | |
201人~250人 | 200,000 | |
251人~300人 | 240,000 | |
301人~350人 | 280,000 | |
351人~400人 | 320,000 | |
401人~450人 | 360,000 | |
451人~500人 | 400,000 | |
500人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
労働保険概算・確定保険料申告 | 上記月額と同額 |
算定基礎届 | 上記月額に50%を加算した額 |
※定期訪問を行う場合は、別途報酬を加算させていただくことがございます。
※受託規模・内容により基本料を加算させていただくことがございます。
人事・労務相談 | 基本料30,000円~(50名を超える人員×@100円) |
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※会社として初めて社会保険・労働保険に加入する場合です
人員 | 社会保険新規加入 (円) |
労働保険新規加入 (円) |
---|---|---|
~5人 | 30,000 | 30,000 |
6人~10人 | 50,000 | 50,000 |
11人~20人 | 70,000 | 70,000 |
21人以上 | 1人増すごとに、別途協議 |
基本料100,000円+@2,000円×人数
※月例計算におけるタイムカード等から勤怠集計等の作業を要する場合には別途協議した額を加算します。
※基本料は、受託規模・給与内容等に応じて加算します。
※給与、賞与は原則1支払いにつき1回分を請求します。
※給与体系の変更等により工数が増える場合には、基本料、単価の見直しをさせていただきます。
月例計算 | 基本料30,000円~+@600円×人数 |
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賞与計算 | 上記と同計算 |
就業規則・給与・退職金規定等新規作成……200,000円~
就業規則・給与・退職金規定等の見直し……100,000円~
労働時間コンサルティング……100,000円~
労務監査……別途協議
種類に応じて別途協議
老齢年金裁定請求 | 30,000円 |
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障害年金裁定請求 | 50,000円 |
遺族年金裁定請求 | 50,000円 |
職能資格制度の設計 | 基本料100,000円+@10,000円×人数 |
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職能資格制度の運用支援 | 月額30,000円より企業規模別に別途協議 |
上記は主な業務の報酬額表です。上記以外の業務についての報酬額についてはお問い合わせ下さい。