人事・労務のトータルサービス 社会保険労務士法人 前田事務所

社会保険労務士法人 前田事務所

最低賃金法違反 高齢者の時給650円に引下げ――津島労基署

2022年4月25日

愛知・津島労働基準監督署(鈴木基義署長)は、労働者3人を最低賃金額未満の時給で働かせたとして、織物修正加工業の㈱アイ・アール・ジェイのほか、同社取締役会長や顧問社会保険労務士事務所の社労士など計5人を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで津島区検に書類送検した。同労基署によると、同会長は高齢を理由に時給を引き下げており、変更額は人によって異なる。最も低い者で時給650円。同社は3年前に技能実習生に関する同法違反で送検されている。

労務・人事関連 最新情報へ戻る

Page Top