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社会保険労務士法人 前田事務所

労働時間制度と労働者の割合及び特徴

2015年11月16日

□通常の労働時間制:労働者割合43.3
・9時始業、18時終業などの一般的働き方
・法定労働時間は1日8時間、週40時間

□変形労働時間制:労働者割合40.3%
・1年、1カ月単位
・交替勤務の場合や季節等によって業務の繁閑差が
ある場合に適用
・一定期間を平均して法定労働時間の範囲内であれ
ば1日8時間、週40時間を超えて労働できる

□フレックスタイム制:労働者割合8.3%
・一定期間(1カ月以内)の総労働時間を労使協定で
定めれば始業、終業時刻を労働者の事由にできる
・労働しなければならない時間帯(コアタイム)が設定
されている場合がある

□事業場外みなし制:労働者割合6.9%
・外回り営業など事業場の外で労働し、かつ労働時間
の算定が困難な場合に適用
・所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる
場合に適用

□専門業務型裁量労働制 → 労働者割合1.0%
・新商品や新技術の研究開発、弁護士、公認会計士、
記者、編集者、コピ-ライタ-等19業務に限定
・労使協定で定められたみなし労働時間が適用

□企画業務型裁量労働制:労働者割合0.2%
・事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、
分析業務に従事し裁量をもって労働できる場合に適用
・労使委員会が決議したみなし労働時間が適用

※厚生労働省「平成26年就労条件総合調査」より作成

以上

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