2020年11月30日
新人看護師の自殺の労災認定を遺族が求めた裁判で、札幌地方裁判所(武部知子裁判長)は、業務起因性を認める判決を下した。病院側が能力不足を理由に試用期間を1カ月延長したことを、労働者に解雇の可能性を意識させるもので、労災認定基準が定める心理的負荷の強度「中」に該当すると評価。労働者に吃音の障害があり、入院患者からたびたび苦情が寄せられていた点や、業務上のミスに対して厳しい指導があった点を総合し、業務は精神障害を発病させる程度の強度があったと判断している。
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