人事・労務のトータルサービス 社会保険労務士法人 前田事務所

社会保険労務士法人 前田事務所

法定労働組合と認めず――都労委

2020年9月11日

エステサロン運営会社から団体交渉を拒否されたとして、首都圏青年ユニオン連合会が救済を求めた事案で、東京都労働委員会(金井康雄会長)は労働組合法上の労働組合に適合しないと評価し、申立てを却下した。役員選挙や会計報告などを行っておらず、労働者が主体・自主的に組織する団体とはいえないと指摘している。不当労働行為の審査で労組の法適合性が問題となった場合、労委の補正勧告に従い規約を改正すれば適合組合と認めるのが通常だが、同連合会は「組合費無料」「運営への参加不要」などを謳って組織拡大を図っており「仮に規約を改正して形式的に要件を満たしたとしても、根本的に労組法上の労組といえない」と判断した。

労務・人事関連 最新情報へ戻る

Page Top