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社会保険労務士法人 前田事務所

顧客への賠償金 賃金控除は不当利得――横浜地裁

2020年7月13日

アートコーポレーション㈱(大阪府大阪市、寺田政登代表取締役社長)で引越し作業に従事していた労働者3人が、「引越事故責任賠償金」の名目での賃金控除を不服として提訴した裁判で、横浜地方裁判所(新谷晋司裁判長)は、控除は不当利得に当たるとして、計62万1000円の返還を命じた。同社は社内規程で、顧客へ支払った損害賠償の一部を負担させると規定していたが、実際には事故の有無にかかわらず、1日につき500円を賃金から天引きし、不当に利益を得ていた。

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