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身体・精神的攻撃を追加――厚労省

2020年5月22日

厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントに基づくストレス障害を労災認定するための判断基準(案)を明らかにした。「心理的負荷評価表」の具体的出来事に「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加設定し、独立項目として判断する。医学的知見による平均的な心理的負荷の強度は、三段階で最高の強度「Ⅲ」とし、上司から暴行を受けたり、人格を否定するような執拗な精神的攻撃を受けた場合などは、心理的負荷を「強」と位置付け、労災認定するとした。

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