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有期労働契約 不更新条項による満了認めず――福岡地裁

2020年4月28日

博報堂で働いていた労働者が、無期転換申込権が発生する直前の雇止めを不服として訴えた裁判で、福岡地方裁判所(鈴木博裁判長)は雇止めを無効とする判決を下した。労働者は1年間の有期労働契約を29回更新してきたが、無期転換ルールの開始とともに、同社が契約期間の上限を5年と定めたため、30年3月末で退職となった。雇用契約書には不更新条項があったが、同地裁は約30年の勤続を重視。契約書への署名拒否は契約打切りにつながる状況にあったとして、契約満了の合意を認めず、違法な雇止めと判断した。

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