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配偶者転勤時に「帯同制度」――東邦銀行

2019年10月24日

㈱東邦銀行(福島県福島市、北村清士頭取)は、行員の配偶者が転居転勤になった際、同居可能な通勤圏の勤務地に転勤できる制度を導入した。配偶者が同行の行員でなくても構わない。 今後は、配偶者が宮城県や東京都といった福島県外に転居転勤になっても働き続けられる。「若い世代を念頭に置いて導入した」(同行広報)としており、片方の親に育児の負担が掛かる単身赴任を回避できるようになる。

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